既存道路

建築基準法42条に規定されている道路のうち、同法の施行時に既に存在していた道路で一定の要件を満たすものを既存道路といいます。具体的には a同法施行時に、都市計画区域内に存在していた道路(後に都市計画区域内に編入された場合は、その際、現存する道)で幅員4m以上の道路(建築基準法42条第1項3号)と、b幅員4m未満の道路ではあるが、すでに建物が建てられており、特定行政庁が道路と指定した道路(建築基準法42条2項)のことを指します。

2019-09-26 15:29 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所