- [よくある質問]:
- 借地トラブル
不動産トラブルFAQ
- 借地人による土地の無断譲渡
- 先代に土地を貸し、現在はその長男が住んでいる建物が、地主に無断でDVDのレンタルショップに売られてしましました。この場合、契約を解除することができますか。 他人のものを借りて利用している者は、貸主の承諾なく他人にその賃借権を譲渡することはできません。これに違反すると、貸主は賃貸借契約を解除することができると民法に規定されています。ただし裁判所は、無断譲渡があっても地主と借地人との信頼関係を破…
- 戦前からの借地での債務不履行
- 戦前、父の代から160万㎡の土地を店舗兼住居所有を目的に貸しています。ある時、公租公課の値上がりによって、賃料を月額12万円に増額請求したところ、借主は、公租公課の額を下回る月額6万円の額が相当賃料額だとして供託してきました。月額6万円の賃料は、昭和55年8月に増額されて以来据え置かれたものです。賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除することはできるのでしょうか。 戦前からの借地なので、借地法の…
- 定期借地権付きの建売住宅
- 手頃な値段で建売住宅が売りに出ました。広さも住環境も申し分ないのですが、定期借地権付きということが気になります。 この建売住宅は借地上の問題ですので、敷地の所有者である地主に地代を支払う必要があります。定期借地権とは更新のない借地権なので、契約期間が終了したら地主に土地を必ず返さなければなりません。 なお、定期借地権には、①一般定期借地権、②建物譲渡特約付借地権、③事業用借地権の3種類があ…