建物明渡しfor rent

信頼関係破壊の法理
契約上の義務を債務者が故意・過失によって、履行しない場合には、債権者は契約解除・損害賠償請求をすることができます。 家賃の不払いと債務不履行 借家契約が成立したら、借家人には家賃(賃料)を支払う義務が発生します。したがって、民法の一般原則によって、家賃の不払いがあった場合には、家主は借家契約を解除することができます。また、遅延損害金の約定があれば、損害金の請求ができます。 しかし、家賃の…
明渡しをめぐるトラブルと解決法
明渡しをめぐるトラブルと解決法 借家契約が終了する場合に問題となるのは、立退料の算定、造作買取請求権の有無、造作買取が認められた場合の買取額の算定などです。 ■立退料の算定 立退料は、借家契約の更新拒絶や家主からの解約申入れの際に、家主に正当事由が不足しているときに、正当事由の補完として支払われる金銭です。 立退料を算定する場合には、借家権価格と併せて借家が営業用に利用されていた場合の…
賃料滞納による明渡請求
賃料滞納による明渡請求 賃貸借契約において、賃借人には賃料の支払い義務があり(民法601条)、賃料を滞納することは、賃借人の契約義務違反になります。よって、賃貸人は滞納賃料の支払いを賃借人に対して請求することができ、また、賃借人が支払いに応じないのであれば、滞納賃料に対する裁判を起こすことも可能になります。しかし、賃料を支払わない賃借人に対して、賃貸人が賃貸物件から退居させたいと考えることもあり…
建物明渡し請求裁判
建物明渡し請求裁判 本来、賃料の滞納が生じた場合、賃貸借契約を解除することによって、明渡が完了します。 しかし、賃貸借契約が解除されたにも関わらず、物件から退室しないことがあります。その場合、賃貸人は、賃借人に対して、強制的に明渡しを行うことになり、そのためには、裁判(明渡訴訟)を行い、「判決(債務名義)」を得ることが必要となります。 1、訴訟手続の流れ 訴訟手続は、たいていが次のよう…
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商標登録を行いました「磯野家の相続」