借りている家を壊したfor rent

家を壊した
借家の破損と修繕 借家契約の目的となっている家屋が破損した場合の修繕義務・費用負担義務は、原則として家主にあるといっていいでしょう。なぜなら、家主には目的物である借家を本来の使用目的に適合した状態で提供する義務があり、借家人は、それを使用する対価として家賃を支払っているからです。ただし、借家の破損が借家人の責任によって生じた場合にも、家主は修義務を負うのかについては争いがあります。近時の通説は家…
不動産トラブルは弁護士にお任せください永田町法律税務事務所
弁護士へのご相談・お問い合わせはこちら03-5532-1112

9:00-18:00 除く土日祝祭日

商標登録を行いました「磯野家の相続」