無断改築・又貸し等の借地用法違反for land

地主の許可を得ず土地の増築や改築・又貸しをしてしまった!これってなんとかなる?

建物の所有を目的として、土地に設定された地上権や賃借権のことを借地権といいます。借地権は借地契約を締結することで得ることができます。
借地契約は、土地に建てる建物の条件を定める必要があり、その条件を「借地条件」といい、条件に違反すると契約が解除になる恐れがあります。
借家の賃貸借に比べて借地の賃貸借においては、借地人に使用用法がゆだねられている範囲が大きい場合も多く、一般的には、無断改築の問題が起きにくいといえます。
又貸しの問題も信頼関係が破壊されたとして解除が認められる場面が限定されていることが一般的です。
ただし、地主との土地の賃貸借契約において、土地のもともとの環境を壊さないように義務が定められることもあります。
過去には庭の木を地主に無断で伐採してトラブルになり、民事裁判になるばかりか、器物損壊罪として告訴をされてしまった事例もありました。
契約前に借地条件をしっかりと把握することでトラブルを防ぐことができます。

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