売買トラブルfor sale

売買トラブルのまとめ
不動産売買 不動産売買不動産に限らず物の売買は、売主と買主の「売る」「買う」という意思の一致によって成立します。契約書の作成は売買の成立要件ではないので、当事者間の口頭でのやりとりで契約は成立、その売買契約は有効となります。ただし、不動産業者が売主や仲介者であった場合、契約書の作成、重要事項説明などが必要です。 不動産の売買の場合、通常、不動産の仲介業者が契約書は用意しますので…
売買トラブル具体例
不動産担保のトラブル 金銭債権の確保のため、抵当権を設定して不動産を担保にとることがあります。目的物の交換価値を優先的に支配して、債権の弁済にあてる制度です。抵当権は競売の申立てをし、裁判所の開始決定があって進行しますが、競売申立てが有効であるための要件は①有効に抵当権が設定されたこと②担保される債権が約束時に弁済されなかったことです。 債権額の争いといった被担保債権の内容や、担保として提供さ…
不動産トラブルは弁護士にお任せください永田町法律税務事務所
弁護士へのご相談・お問い合わせはこちら03-5532-1112

9:00-18:00 除く土日祝祭日

商標登録を行いました「磯野家の相続」