不動産売買時の特別法for sale

消費者契約法
消費者契約法の概括 消費者と事業者が取引する場合、情報の質や量、交渉力という点で必然的な格差があります。消費者契約法はこの格差を解消するため、事業者の一定の行為で消費者が誤認・困惑した場合、契約の申し込みや承諾の意思表示を取り消すことができると定め、事業者の損害賠償の責任免除条項や「消費者の利益を不当に害する他の条項」の全部か一部を無効としています。 消費者の保護など国民生活の安定向上と経済の健…
消費者契約
消費者契約 消費者契約法では、消費者と事業者の間で結ばれる契約を「消費者契約」と定義し、規制対象としています。「消費者」は事業として又は事業のために契約当事者となる場合を除く個人。「事業者」は法人その他の団体、事業として又は事業のために契約当事者となる場合の個人を言います。 消費者は「不実告知・確定的判断の提供」による誤認▽「不利益事実の不告知」による誤認▽「不退去・監禁」――に当たる場合に取…
国土利用計画法
国土利用計画法 我が国では、過去に地価の高騰や乱開発がしばしば社会問題となってきました。国土利用計画法は、こうした諸問題を解決するために昭和59年に制定された法律です。国土利用計画と土地利用基本計画の策定、土地取引の規制や遊休土地に対する措置を定め、国民生活に投機的な取引や地価の高騰が及ぼす弊害を払拭し、乱開発の防止と遊休土地の有効利用を促進し、総合的かつ計画的な国土利用を図ることを目的としてい…
農地法
農地法 農地の取引は「農地法」の規制対象です。同法は耕作者が自ら農地を所有することが社会的に最も適切という理念に即し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を目的としており、農地に加えて採草放牧地の取引も規制しています。農地とは耕作の目的に供される土地をいい、採草放牧地とは農地以外の土地で主に耕作や養畜のための採草や家畜放牧の目的に供される土地と定義されています。 農地や採草放牧地を取引する時、…
住宅品質確保法
住宅品質確保法の概括 平成11年に制定された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の目的は、住宅の品質確保の促進▽住宅取得者の利益保護▽住宅に関わる紛争の速やかな解決――です。これらの目的を達成するため、同法は住宅の性能に関する表示基準や評価制度を設けています。また、新築住宅の供給における瑕疵担保責任に関する特別の定めも明記し、住宅に関わる紛争の処理体制も整備しています。 性能表示 …
性能表示
性能表示 品確法の第一の目的は「高い品質を有する住宅の供給促進」です。この目的を達成するために設けられたのが、住宅の性能表示と評価制度です。 まず、住宅の性能表示は、平成12年に国土交通大臣により表示基準が定められました。「日本住宅性能表示基準(住宅性能表示基準)」です。この基準は、客観的な指標で住宅の品質を表示するもので、客観的な指標で住宅の品質を表示した書面が「住宅性能評価書」です。他の基…
住宅品質確保法における瑕疵担保責任
瑕疵担保責任 品確法の第二の目的は「住宅取得者の利益保護」です。 品確法はこの目的を達成するため、新築住宅の売り主の瑕疵担保責任について特例を定めました。この特例で、新築住宅の売買では、新築住宅の構造耐力上の主要部分や雨水侵入防止部分の瑕疵担保責任に関して民法の原則と比較し、瑕疵担保責任期間を10年間とする▽この特例と異なる特約の効力を否定する▽売買でも修補請求を認めない――という3点で、売り…
住宅瑕疵担保履行法
住宅瑕疵担保履行法 平成17年、構造計算書が偽装されてマンションが建設され、販売されていたという「耐震強度偽装事件」が発覚しました。新築住宅を販売する事業者は、品確法に基づき、売り主として構造耐力上主要部分と雨水侵入防止部分について、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任を負いますが、事業者に資力がなければ、現実には瑕疵担保責任は履行されず、被害回復がされないままになってしまいます。そして、この耐震…
住宅品質確保法における紛争処理
紛争処理 住宅は生活に欠かせない基盤です。高額で取引され、長く居住するケースも少なくないわけですから、深刻なトラブルは避けたいものです。そして、やむを得ず、トラブルが発生してしまったとしても、公正で迅速な問題解決が図られなければなりません。 そこで、品確法は「住宅トラブルの未然防止」と「トラブルの迅速、適正な解決」を目的とし、指定住宅紛争処理機関の制度を創設しました。同機関については、弁護士会…
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