損害賠償for sale

損害賠償
目的物の減価分 媒介業者の説明義務違反が原因で買い主が損害を被ると、業者は買い主に損害賠償義務を負います。「売買代金」と「適切な説明がなされたことを前提とする適正価格」に差額がある時は、目的物の減価分が損害となります。目的物の減価分を損害とした裁判例は多くあり、説明義務違反の内容としては、隣人の迷惑行為▽崖による建築制限▽土地の一部が都市計画に基づく道路敷地▽接道条件▽土地計画道路区域内▽過去の…
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