瑕疵担保責任で契約を解除したいfor sale

瑕疵担保による解除のため売買契約を白紙にしたい
瑕疵担保責任での契約解除について 基本法の民法において売買契約の瑕疵担保責任の内容は、損害賠償請求や目的不達成の場合の契約解除であり、瑕疵修補は定められていません。ただ、新築住宅の売買契約ではアフターサービスとして、売り主に一定期間の修補を義務付ける特約が一般的です。また、特別法の品確法は、民法上の請求内容に加えて修補請求も認めています。 なお、売買目的物の「隠れた瑕疵」が原因で契約目的を達す…
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商標登録を行いました「磯野家の相続」