無断改築・又貸し等の借家用法違反for rent

何の相談もなしに貸している家をリフォーム、又貸しして困っている

賃貸は、家主に無断で譲渡・転貸すると、借家契約を解約されてしまう可能性があります。
無断転貸は、親族などの一定の関係の者に転貸した場合には、信頼関係が破壊されてはいないとして救済されることもあります。ただし、裁判沙汰に巻き込まれて、積極的に信頼関係が破壊されていないと主張しなければならないというトラブルに巻き込まれてしまいます。
また、建物を無断で増改築することは用法義務違反にあたり、債務不履行となってしまいます。
建物の賃貸借において多く見られるトラブルです。
明け渡し時に、家主が勝手に部屋の仕様を変更されたとして、トラブルになります。
賃貸借契約を締結する際に、現状がどのようなものであったかをしっかりと書面や写真で確認しておくことが大切です。特に壊されて困るような高額な修理費がかかる部分については、別途の書面で原状の確認をしておくべきでしょう。
事業用の建物の賃貸借ですと、高額の敷金が差し入れられていることもあります。借主が自由に部屋の内容を変更して退去する際には原状回復をすることが想定されているからです。しかし敷金が不十分である場合などに、原状回復にあたって家主が高額な損害賠償を求めて裁判を起こすことがあります。
他にも、住居を目的として借りていた建物を営業用として使用した場合は使用目的違反となり契約を解除されてしまうこともあります。
マンションなどで事務所使用が可能とされていても、管理規約で不特定多数が来所しないことが前提になっている場合、十分な確認をしないままに賃貸借契約が締結され、賃借人がインターネット集客などでの営業を開始したのちに、管理組合から物言いがついて問題になることもあります。
このように、賃貸では家主に許可をとらなければならないことや事前にできることを確認しなければならないことが多くあります。
少しでも不明な点は、何かをやってしまってから慌てるよりも、弁護士に事前に確認をするのが安全です。

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