数量が不足していたfor sale

数量指示売買と瑕疵担保
数量売買指示 民法563条は、権利の一部が他人に属し、売り主が買い主に権利移転できない場合の代金減額請求や解除権、善意の買い主による損害賠償請求を定めています。その上で、「数量を指示して売買をした物に不足がある」時や「物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買い主がその不足又は滅失を知らなかった」時に、563条を準用しています。数量を指示した売買は「数量指示売買」と呼ばれます。 登記上…
不動産トラブルは弁護士にお任せください永田町法律税務事務所
弁護士へのご相談・お問い合わせはこちら03-5532-1112

9:00-18:00 除く土日祝祭日

商標登録を行いました「磯野家の相続」