- 売主の説明義務
- 売り主の説明義務 本来、契約当事者でない人同士の間には、権利義務は存在しません。従って、売買契約に向けた交渉段階にある人同士(売却予定者と購入希望者)も契約前は、原則として、権利義務に関する法律関係にはありません。 しかし、不動産取引の専門家である宅建業者は、取引の関係者に対して信義を旨として誠実に業務を行う義務や重要な事項を説明する義務があります。宅地建物取引業法にそう定められているから…
- 重要事項説明
- 外国人 日本語の苦手な外国人が不動産を買いたいと希望している場合、重要事項の説明は慎重を期するべきです。購入希望者が説明内容を十分に理解しないまま契約を結んでしまった場合、事後のトラブルに発展しかねません。 例えば、購入希望者の未成年の子どもの方が日本語が理解できるということで、通訳代わりになって子どもの方に説明したとしても、売買契約を巡る法的な約束事を理解しているとは限りません。未成年が…