過失相殺for sale

過失相殺
意義 債務不履行は、民法で「債権者に過失があった時は、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める」と定められています。また、不法行為については「被害者に過失があった時は、裁判所は、これを考慮して損害賠償の額を定めることができる」と規定しています。こうした定めにより、債務者や加害者が賠償すべき賠償額を減らすことを「過失相殺」といいます。 債務不履行や不法行為は、発生した損害を債務…
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