不当な管理費・共益費の値上げを拒否したい

不当な管理費・共益費の値上げを拒否したい

管理費または共益費は、建物の共有部分の維持および管理、修繕に使われる費用で、賃借人は居住している以上、自身も使用しているといえるので、本来であれば値上げ分の支払い拒否などは認められることではないのです。
しかし、管理費や共益費として請求されている金額のうちの多くは、家賃の一部となっていることがあります。これは、大家さん側は家賃を上げたいが、高額に上げれば入居者からの反発を受けるため、値上げの一部を管理費に組み込むことで値上げ額を合わせているのです。
また、初めから管理費に賃料を組み込んでいることもあり、この場合は家賃と同じく値上げを拒否することも可能です。
もしも、共益費が高額で、賃料が含まれていると考えられる場合は、共益費の内訳を大家さんに直接聞き、本来の共益費の限度を超えているのであれば、その点を指摘し、値上げ額をおさえる交渉をすることも考えられます。

2019-10-24 13:33 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所