不動産公正取引協議会に通告して手付金の返還を求める

駅ができて交通の便が良くなるという広告だったが、実際は違った→各地区の不動産公正取引協議会に通告して手付金の返還を求める
今まで会社の寮に家族で住んでいたのですが、今度、新居を建てることになりました。通勤のことも考えて、東京近郊で都心への交通の便の良いところを探していました。先日、住宅情報誌で「近く新駅設置、都心への急行停車駅、宅地大売り出し」との広告がありました。現地も見て気に入ったので、不動産会社と仮契約をして手付金も納めました。
ところが、市役所に別の用事で行ったついでに、都市計画課で尋ねたところ、「確かに構想自体はあったが、鉄道会社と現在調整中です」とのことでした。話が違うので、解約したいと思っているのですが。

まずあなたがすべきことは、親戚設置の構想が具体的にどこまで進んでいるのか、調べてみることです。交通の便は、不動産を購入しようとする者にとって、結論を左右するほどの重要な要素であり、また不動産価格にも影響を及ぼすものです。そのため、交通の便の広告表示については、一定の制限があります。不動産公正取引協議会連合会が作成している不動産の表示についての公正競争規約の施行規則では「新設予定の駅または停留所は、当該路線の運航主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示できる」と規定されています。
あなたのケースでは、「近く新駅設置」というあいまいな表示しかなされておらず、これでは新設予定時期を明示して表示したとはいえません。さらに、まだ運行主体による公表すらなされていないのであれば、明らかに不動産会社の規約違反です。また契約の際に、新駅の設置が決まったかのような話をして購入を勧めていた場合には、詐欺や宅建業法違反の疑いもあります。不動産公正取引協議会に通告して、手付金を返還するよう警告してもらいましょう。

2017-12-14 12:26 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所