契約更新をしたければ1㎡当たりの時価10万円の10%の更新料を払ってほしいと言ってきました。

昭和40年代に、期間30年で土地を借地してソバ屋を開業しています。ところが、最近、地主から契約期間が満了するので、契約更新をしたければ1㎡当たりの時価10万円の10%の更新料を払ってほしいと言ってきました。この更新料は必ず支払わなければならないのでしょうか。

今回の場合、昭和40年代からの契約なので借地法が適用されます。借地法では、契約期間が満了するに伴い、更新料を支払って契約の更新をするという制度はなく、地主側が更新を拒絶する正当な事由がないときは、同一条件で契約の更新を行うことになっています。ただし、借地契約は何十年にも及ぶ継続的な関係なので、地主との間を円満に保つために、借主から地主に更新料が支払われる場合もあります。更新料が納得いく額であれば支払ってもよいと思う場合、金額について地主と協議を重ねるとよいでしょう。その際、たとえ折り合いがつかなくても契約を解除されることはありません。

2019-10-24 12:14 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所