突然、火災保険料の振込みを要求された

突然、火災保険料の振込みを要求された

保険加入に関しては、更新時(更新がまだのときは契約時)の契約書を確認する必要があります。
まず、契約書の中に「火災保険への加入が義務付けられていること」や「加入手続きが遅れていること」などの記載があった場合、借主は保険料を支払う必要があります。
もし、怠った場合、契約違反となり、場合によっては、契約を解除され、退出を余儀なくされることもあります。
災害の中でも火災は特に多いといえます。対策として、耐火や準耐火などの不燃性の構造にするという方法もありますが、万全を期すということでは、火災保険に加入することが考えられます。
住まいを対象にした火災保険において、万が一のときに支払われる保険金は、時価の80%相当額の契約金額(保険金額)であれば、実際の損害額が契約金額を限度として支払われるようになっています。
時価の80%相当額より少ないときには、契約金額を限度とした火災保険支払の計算法に基づき算出されるため、損害が全額補鎮されないことになります。
<火災保険支払の計算法>
            契約金額
支払保険金額=損害額×――――――――
           時価80%相当額
ex、時価3千万円に契約金額1千万円で半焼した場合
       1000万円
1500万円=――――――――― =625万円
      3000万円×80%
となります。
しかし、契約書に火災保険についての条項がない場合、保険料を払うかどうかは自由であり、支払わなかったからといって、契約を解除されたり、退出を要求されたりなど法律的に不利益を受けることはないです。
ただし、借主の不始末(火事など)で、建物に大きな損害を与えた場合、保険に加入していなかったときは、莫大な賠償を自己負担しなければならないので、もしもの時に賠償金をある程度は負担をしてくれるという意味でも保険に入る意味はあります。

2019-10-24 13:35 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所