退去時に自分でルームクリーニングをすれば敷金は全額戻ってきますか。

退去時に自分でルームクリーニングをすれば敷金は全額戻ってきますか。

敷金とは、不動産の賃貸借契約において、賃借人が家賃の滞納や備品の破損などの債務不履行が生じた際の担保として、賃貸人に対して交付される金銭のことをいいます。(同じような趣旨の金銭で、保証金と言われるものもありますが、保証金についての規定は民法の中では、定められていません。ちなみに、敷金については、民法619条2項などに規定が定められています。)
そして、賃貸借契約が終了した後に、賃貸人は、家賃の滞納や備品の破損など、賃貸借に対する債務を敷金から差し引き、敷金から債務にかかった費用を差し引いた残りの残額を賃借人に返還するということになります。
賃貸借契約中に敷金返還請求権を他の第三者に差し押さえられたとても、賃貸借契約が終了するまでは、賃貸人が敷金を預かっておくことも可能ですし、また、契約が終了したとしても賃借人の債務分を回収後の残額が差押えの対象になるに過ぎず、敷金に関しては、賃貸人が優先して返済してもらうことができます。
さらに、敷金は賃貸借契約時に前もって預かることができる担保なので、連帯保証と比べると、確実性のある回収方法であるといえます。
このように敷金の目的を考えると、敷金が部屋の掃除をするためだけに使用されるものではないため、部屋を掃除したからといって敷金が全額返済されるという考え方は成立しないと考えられます。
さらに、他にも家賃の滞納や大家さんに立て替えてもらったガス・水道の未払いなどを清算するためにも使われるため、このようなことがないかによっても返還額は変わってきます。
以上のことより、自分でルームクリーニングをしたからといって必ず敷金が全額返還されるとは限らないといえます。
また、ルームクリーニングは「借主が負担をし、退室時にルームクリーニングをする」などの特約がない場合は、毎日掃除をしてさえいれば、さほど汚くなることはないと考えられるので、特にする必要はないと思われます。
もしも、汚くなってしまいルームクリーニングが必要なときは、借主が業者に掃除を頼むのではなく、大家さんに任せておく方が安心です。これは、借主が勝手に業者に頼み、部屋を元通りにしたつもりであっても、大家さんが部屋の状態に納得するとは限らず、さらに、借主の不注意による破損と日常生活による損耗の区別がつかないように故意的に隠したと思われることもあります。このように当事者双方の意見が食い違えば、トラブルに発展することもあります。
また、借主が頼んだ業者の掃除の中に破損の修繕が含まれていた場合、業者のやり方次第では、そこからトラブルに発展することも考えられます。
ただし、大家さんと借主の相談のもと、双方の合意があった上で借主の頼んだ業者に掃除を依頼するのであるなら問題はないと思われます。なので、どの場合であっても、まずは大家さんか不動産会社に相談することが必要です。

2019-10-24 12:31 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所