だまされて市街化調整区域の土地を購入

だまされて市街化調整区域の土地を購入した→詐欺を理由に取り消せる。
私は会社を経営していますが、新しい社屋を安く建てられないものか頭をいためていたところ、B不動産が「隣の県の市街化調整区域内の土地について、まもなく線引きが見直されて宅地開発が始まるので買っておくといい」というので、会社名義で購入しました。
しかしなかなか線引きの見直しもないので詳しく調べてみると、しばらくは市街地調整区域内であることが判明しました。どうしたらよいでしょうか。

あなたは契約を取り消したうえ、損害賠償を請求できます。都市計画法によると、市街化調整区域内では原則として、建物建設のための土地の開発行為は許可されません。ですから、市街化調整区域内の土地を購入しても、例外的な場合を除き、住宅はもちろん社屋などを建てることはできません。
そこでこのような市街化調整区域内の土地を購入した場合ですが、買主が購入した土地が市街化調整区域内にあると知らずに契約した場合は、民法の規定に従い、錯誤による契約の無効を主張できます。反対に、購入した土地が市街化調整区域内にあることを知ったうえで契約した場合は、錯誤は主張できません。
あなたの場合、市街化調整区域内の土地であることをB不動産に告知されたうえで、売買契約をしているため、錯誤はありません。
しかしBが「まもなく線引きが見直しされて宅地開発が始まる」といったように、その土地の将来性に関する重要な事項について宅建業者がうそをついた場合や、誇大広告をした場合は問題です。つまり宅建業法上の重要事項の説明義務違反や誇大広告禁止規定違反になります。または、民法上は詐欺に該当するので、契約を取り消すこともできます。

2017-12-14 12:28 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所