アパートが老朽化したので建て替えたいのですが、借家人の数人が立ち退きに応じてくれません。立退料でアパートから出て行ってもらうことは可能ですか。

アパートが老朽化したので建て替えたいのですが、借家人の数人が立ち退きに応じてくれません。立退料でアパートから出て行ってもらうことは可能ですか。

借家人が立ち退きに同意しないからといって、力ずくで立ち退かせることはできません。まず、当事者間で話し合いをし、話がまとまらなければ裁判所に民事調停を申し立てます。調停が不可能な場合、最終的には借家人に対し貸室明渡し訴訟を起こし、勝訴判決を取るしかありません。訴訟において、定期借家契約、取り壊し時に契約を終了する特約をした取り壊し予定の借家契約、一時使用の借家契約の場合を除けば、裁判所は家主側に正当事由があるかどうかで判断します。立退料の支払いという財産上の給付は、判断材料となる正当事由を補完するものとなります。

2019-10-25 11:02 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所