クーリングオフ、消費者契約法による取り消し、手付金の放棄

帰ってくれと言っても何時間もしつこく……
マンションのモデルルームを見に行き、アンケートに答えたところ、数日後の夜、売主業者の営業マンが自宅を訪ねてきました。購入の予定はないと何度も断りましたが、帰ろうとせずに契約を迫ります。夜中の12時近くになりましたが、「誠心誠意ご説明差し上げています(当方はたいへん迷惑なのですが)。何もなしでは帰ることができません」と帰ってもらえず、仕方なく契約書に記名押印し、手持ちの3万円を手付金として支払いました。このような強引な営業は許されるのでしょうか。契約の解除はどのようにするのが一番いいですか。会わずに済ませたいのですが。

宅建業法は「長時間の電話勧誘その他の私生活の平穏を害する方法により相手方を困惑させること」を禁止しています。また、消費者契約法は帰ってほしいと申し出たにもかかわらず退去せず、それによって行った契約の意思表示は取り消すことができるとしています。
契約を解除する方法として、①クーリングオフ②消費者契約法による取り消し③手付金の放棄が考えられます。クーリングオフ・消費者契約法に基づく取り消しの場合、支払った3万円は返還してもらえることになります。しかし、3万円を返してもらうことにこだわると、返還折衝などですぐに関係が断ち切れないことになります。すぐに関係を断ち切りたいのなら、3万円が帰ってくることはあきらめることも1つの判断でしょう。

2017-12-14 16:31 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所