ペット不可なのに犬を飼っておりアレルギーで困っている。

ペット不可なのに犬を飼っておりアレルギーで困っている。

民間の賃貸マンションやアパートなどで、小鳥や魚類以外の飼育の禁止が、規則や契約書の中に記載されていることは、少なくありません。飼育の禁止は、ペットの危険性や鳴き声、糞尿などの被害を防ぐためであることが主な理由として挙げられますが、動物アレルギーの被害も理由の1つとして挙げられます。
動物の飼育に関する問題の難しいところは、違反者側としては、他人に対して、被害を与えているという認識はないというところです。飼主は、可愛いから飼って何が悪いという考えを持っている人や、また最近ではペットブームに乗じている人も多く、違反であるとわかっていながらも飼いたいから飼うという考えを持っているため、悪いという認識が少しずつ薄れてきていると言えます。
隣人に注意を促す際は、ただ飼う方が悪いと言って責めるのではなく、どのような被害にあっているのかを具体的に説明し、根気よく話し合って飼主に理解してもらうべきです。
もし、解決に繋がらないようであれば、まずは、飼主に対して大家さんから注意をしてもらうことがよいです。契約違反であることは明らかなので、この時点で改めてくれる飼主さんも少なくはないはずです。しかし、それでも理解してもらえないときは、大家さんにお願いし、飼主の契約違反に対する契約の解除の交渉をしてもらうべきです。
もちろん金魚や小鳥のように制限された空間の中で飼えるものは、通常の建物の使用にあまり影響を与えないので、それを禁止するのであれば、借主の権利を不当に制限しているとみなされ、無効とされることになりますが、制限された空間がなく、自由に動き回れる犬や猫などの場合は、周囲に迷惑をかけることもあり、また、畳や壁の損傷も通常よりひどくなると考えられるので、禁止とする契約事項は有効であると言えます。
ただし、ここまでしても解決しないのであれば、最寄りの簡易裁判所へ行き、「犬の飼育をやめるように」という趣旨の調停を起こすべきです。
その際には前もって、現地調査に望み、証拠となる現地の写真やビデオおよび撮影日時や撮影した目的物などを記録として残しておく必要があります。
現地で建物の利用状況を確認し、賃貸借契約上の目的と異なっていれば、規約違反として、違反を主張することが可能になります。
また、調停を起こすにあたり、現地の写真やビデオなどは証拠資料として使用することができるので、現状を正確に記録する必要があります。
調停とは民事調停のことをいいます。
民事調停とは、民事問題に対して、調停委員会が当事者間に入り、実情に即した問題解決を図ることを目的とし、話し合いによって合意を目指す手続のことをいいます。
通常、調停委員会は裁判官から1名・民間人から2名(弁護士や大学教授、不動産鑑定士など)によって組織され、調停の申込みを簡易裁判所へすると、第1回目の期日が1~2か月後に入ることになります。 裁判所の期日は、賃貸人と賃借人の間に調停委員が入り話を進めていくことになります。
また、話し合いは当事者の合意が得られるか、または、話し合いが成立しないことが明らかになるかまで期日を指定しながら続けられます。
そして、話し合いがまとまると、確定判決と同等の効力を持つとされる調停調書が作成されることになります。
調停は、かなり長い期間を要して話し合いが続けられることが考えられることため、賃料の滞納問題ではあまり利用することはないですが、賃貸人が賃借人との関係上、訴訟を避けたい場合や、複雑な要素が他にある場合などのときは、利用されることもあります。
ですが、あくまで、民事調停は、当事者間による合意が前提となっているため、賃借人が調停に出席する意思がないときや、最終的に合意する気がないときは、ズルズル話し合いを進めても結局は成立しないので、調停をする意味がないです。

2019-10-24 14:46 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所