マンションの廊下にペンキで落書きされて困っている。

マンションの廊下にペンキで落書きされて困っている。

まずは、落書きを除去する必要があります。壁を綺麗に保つことは、賃借物の修繕に準じ、建物の修繕義務と同じなので、大家さんは落書きを除去し、綺麗に戻す責任があります(民法606条)。 次に落書きの再発を防止する方法ですが、もしも落書きが故意的なものであれば、「建造物損壊罪(刑法260条)」にあたりますが、落書きをした犯人に、犯罪であるという認識がない可能性があります。その場合は、落書きがされやすい壁の近くに「落書きは犯罪であり、5年以下の懲役になる」といったような内容の貼り紙を貼っておくこと、あるいは、イミテーションの防犯カメラを見える位置に設置することも有効であるかもしれないです。 しかし、それでも再発する場合は、かなり悪質であると考えられるので、警告だけでは済みません。このようなときは、最寄りの警察に事情を説明し、重点的にパトロールを頼むか、あるいは、入居者同士で自治組織を作り、時間や曜日を分担して、監視することもよいです。 このようなケースの場合、犯人を見つけた際に。私人であっても現行犯であれば逮捕することが認められています(刑事訴訟法213条)。 また、逮捕した場合には、ただちに犯人を警察官に引き渡すことになっています。(刑事訴訟法214条) ただし、怪我をするなど、危険なおそれもあるので、犯人の顔や犯行時の写真を撮るなり、犯人の家を突き止める程度で、あとは警察に任せる方が無難です。

2019-10-24 14:56 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所