不動産会社のペット可の広告を見て入居したら話が違っていた。

不動産会社のペット可の広告を見て入居したら話が違っていた。

賃貸借契約を結ぶにあたり、賃貸借契約書は存在するが、契約書に記載されている契約内容と当事者間が認容している契約内容に食い違いが生じることがあります。なので、入居後、契約時の条件と異なるようなことがないか、まず賃貸借契約書を読み、契約時の条件が記載されているかを確認することが重要になります。 また、分譲マンションの場合、複数のオーナーがいる可能性があり、その場合、オーナー間での管理規約が存在し、賃貸契約書の中では、賃貸建物の利用目的が居住であるにもかかわらず、実際には店舗や事務所として利用している、また、契約書ではペットの飼育が禁止されているが、実際にはペットを飼育している人がいるなど契約書と管理規約では異なる部分があることも考えられます。 そのためオーナー同士でのマンションの管理規約があるときには、あらかじめ読んでおく必要があります。 もし、手元にないときは、大家さんに確認して見せてもらう必要があります。 そして、両方あるいはどちらかの書類の中に「ペット飼育の禁止」に関する条項がある場合は、飼育を中止しなければならなくなり、どうしても飼育を継続したいのであれば、退室をしなければならないのです。 さらに、賃貸借契約書と実際の状況が異なっている場合、契約時から入居までの間にマンション側の意向で契約内容が変更された可能性も考えられます。そのときは、契約書の内容がいつからそうなったのか、また、当事者がその事実を知ったのはいつなのか、さらにその事実を知った後にどのような対応をとったのかなどの詳細を調査し、賃貸借契約書の内容が実際に変更されたのかを詳しく聞き、検討する必要があります。 しかし、今回のように「ペット可」という条件で不動産会社が借主に対して仲介をしているのであれば、不動産会社側に問題があります。その場合、不動産会社は責任を持ち、借主に対して同じような条件の部屋を探し、再度仲介をしなければなりません。 ただし、賃貸借契約書及びマンションの管理規約のどちらにも「ペット飼育の禁止」について記載されていないのであれば、ペットの飼育を継続しても大丈夫です。そのように書かれていないにも関わらず、大家さんがペットの飼育を禁止するようであれば、禁止する理由がないということなので、仲介をした不動産会社に間に入ってもらい、話し合う必要があります。

2019-10-24 15:47 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所