中古住宅を買ったところ雨漏りがします。仲介業者は、契約書に「現状維持のまま」とあるので文句は言えないと言います。何とかならないのでしょうか。

売買契約において、売主は目的物に不都合があった場合、不特定物であれば他の完全な物を引き渡すことになります。一方、特定物の場合には、そのものを渡す以外に方法がないので、法律は売主に瑕疵担保責任を負わせています。瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合、売主が買主に対して負う責任のことをいいます。買主は、瑕疵があることを知った時から1年以内ならば、売主に対して損害賠償請求ができます。また、瑕疵のために契約の目的を達成することができないときは、契約の解除ができます。 今回の場合、中古住宅の雨漏りが瑕疵にあたるかどうかが問題となります。なぜなら中古であることは、何か不都合が含まれている可能性があり、それを承知して買うという一面があるからです。中古住宅の場合、多少の雨漏りは通常あり得るものと考えられ、住宅としての機能を果たしえないような重大な欠陥でない限り「隠れた瑕疵」とは認められないことが多いでしょう。 今回は中古住宅ですが、新築住宅の場合は事情が異なります。新築住宅の場合、建物の基本構造部分については建築工事請負人および売主に10年間の瑕疵担保責任を負わせています(民法638条1項ただし書)。注文者や買主は、この期間内であれば業者に対して、無料での欠陥部分の修繕、損害賠償、契約解除を求めることができます。

2019-10-24 14:23 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所