中古物件の補償請求

「新築同様」という中古物件を買ったが老朽化していた→現地検分をしていれば補償請求は難しい。
両親を呼び寄せて一緒に暮らすための中古住宅を探していたところ、「内部修理済」というL不動産販売の新聞折り込み広告を見つけました。早速、「新築同様です」というLの案内で検分に行きました。確かに、築後13年を経過していましたが外観はわりときれいで、内装もまずまずでした。売却を希望している所有者Bによると「内部も一通り修理して、畳替えやカーペット・壁紙の張替も済んでおり、納戸や建具も新しい」とのことでした。値段も安いので「現状有姿」ということで売買契約を結びました。ところが、壁紙の貼りが不十分なせいか、入居してすぐにはがれだし、床版もギシギシときしみます。また、雨戸もそれ自体は新しいものですが、出し入れが困難です。新築同様という話とはずいぶん違うので、補償してもらいたいのですが。

せっかく購入した住宅なのに、修理が行き届いていないのでは、あなたとしても不満でしょう。
しかし「内部修理済」というのはかなり抽象的であり、見方次第でかなり見解の相違が生じてしまう表現です。またBがいろいろと修理したのは事実です。そして何よりもあなたは現地検分をしており、そのうえで中古住宅の現状を承認して契約をしています。日常生活が不便なほどの問題なら話は別ですが、築13年となるとある程度の老朽化は覚悟しなければなりません。「新築同様」という言い方には問題がありますが、補償の請求は困難です。
一戸建てであろうとマンションであろうと中古住宅を購入する場合は、現地検分を行った際に細心の注意を払い、確認すべき事項は詰めておくべきです。業者や売主の言葉は営業のための誘い文句が多いので、必ず割り引いて考えましょう。

2017-12-13 16:29 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所