借りているマンションが競売にかけられているが

賃貸借契約が凍結した後、建物の所有権が売買または贈与によって、移転することもあります。 借りているマンションが競売にかけられていることがあります。この場合、オーナーが変わると退去しなければならないのかという心配があります。 このようなときに問題となるのは、賃借者が引渡しを済ませているかということになります。 すでに賃借人が住んでいるのであれば、借主はマンションの引渡しを受けていることになり、賃借者には所有権が発生していることになります。したがって、借家人である借主の権利は、新しいオーナーに対してでも対抗出来るものとなるのです。 入居前であったとしても、部屋の鍵を受取るか、あるいは、家財道具の搬入がすでに完了していれば、引渡しがあったことになるので、この場合も出て行く必要はないと言えます。 さらに、もし新しい所有者が賃借人に対して、建物の明渡請求訴訟を提起された場合、賃借人(被告)は対抗要件の抗弁を主張することができます。そのときに新しい所有者が最高弁するためには、当該建物につき所有権移転登記手続を経由しているということを主張することになります。 ただし、賃貸マンションに抵当権が設定され、その後、賃借し競売となったときは、明け渡しを拒否することが出来ず、買い受けから6か月以内に立ち退く必要があります。 次に敷金についてですが、契約時に預けた敷金は常に出て行く際のオーナーから返してもらえることになっています。なので、契約の更新なども新しいオーナーとの間で結ぶことになると同時に、借主の都合で出て行く場合も、その時点でのオーナーから敷金を返してもらう形になります。

2019-10-24 15:33 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所