借家人が亡くなった後も、その借家に内縁の妻が一人で暮らしています。

借家人が亡くなった後も、その借家に内縁の妻が一人で暮らしています。内縁の妻には、その家に住む権利があるのでしょうか。明け渡し請求できるのでしょうか。

土地の賃貸借でも建物の賃貸借でも、賃借人が死亡したからといって賃貸借契約は終了しません。その借家権は、借家人の相続人が相続します。その場合、家主の承諾は必要なく、名義書替料などの支払いも必要ありません。つまり借家権は、借家人の死亡により当然に承継される権利です。 今回の場合、借家人の死亡後に住んでいるのは内縁の妻であり、法律上の相続人ではありません。しかし、借家権を相続できないからといって、夫の死亡により借家から退出しなければならないというのは気の毒です。 そこで、借家人に相続人がいない場合には、その借家人と同居していた内縁の妻や事実上の養親子関係にあった者が借家権を引き継ぐことが、借地借家法で認められています。したがって、内縁の妻であったことを理由にして、借家の明け渡しを請求することは不可能でしょう。

2019-10-24 15:10 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所