借家人の住む建物を購入した場合の敷金の返還

借家人の住む建物を買ったら敷金の返還を請求された→賃貸人の地位を引き継ぐので敷金も返還しなければならない
私はアパートで暮らしてきましたが、1年ほど前に格安の中古住宅を購入しました。その家には借家人Bが住んでいましたが、私と売主AとBの三者で話し合いがついて、借家契約満了日の1年後にBが退去して私に家を明け渡してくれることになっていました。
先日、借家契約の満了後1年が経過し、Bは約束通り家を明け渡してくれました。しかし、その時Bが「前の家主に敷金100万円を差し入れているので、返してほしい」と請求してきました。受け取ってもいない敷金を私が返還しなければならないのでしょうか。

不動産物件の所有者が替わっても、その不動産に賃借人がいる場合、賃貸人の地位はそのまま新所有者に移転するのが原則です。そのほうが借主にとても都合がよいからです。したがって、あなたも、家を買い取った時点から借家人Bに対する賃貸人になります。
そこで、借家人が前の家主に差し入れた敷金が問題になります。敷金返還のギムハ原則として新しい家主に引き継がれます。これは、賃貸人の地位は新しい家主にそのまま引き継がれることと、新所有者(家主)が敷金返還の負担を負うほうが借家人にとっても都合がよいことなどの理由によります。
あなたの場合も敷金100万円をBに返還する義務があります。ただ、敷金は延滞賃料や物件の破損を填補する(補う)ものなので、これらの事実があれば、その分は差し引いて返還します。あなたとしては、三者で話し合った時にAの預かっている敷金を受け取っておくか、またはAがBに返還する旨の特約をしておくべきでした。
なお、あなたがBに対して返還した敷金相当額は、Aに対して全額返還を請求できます。

2017-12-14 12:31 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所