入居後に風呂が壊れているのに気がついた

入居後に風呂が壊れているのに気がついた

賃貸借契約おいて、大家さんは、いつでも部屋が使用可能な状態にしておかなければなりません。よって、壁の破損や雨漏りなど、借主が入居前の破損によって、借主が日常生活を送る上で、差し支えのある状態が生じた場合、大家さんはその破損を修繕する義務があるのです。
また、賃貸借契約の目的物(部屋)の修繕にかかる費用は、原則賃貸人である大家さんが負担するよう定められています(民法606条)。なので、入居後に壊れていることに気付いたのであれば、大家さんにその旨を連絡し、修理を頼めばよいのです。この場合の費用は、もちろん大家さんに負担の義務があるので、借り主が費用を支払う必要はないです。
ただし、契約書の内容によっては、例外もあります。それは、契約書の中に「修繕費は賃借人の負担とする」のような内容の特約が記載されている場合です。このような場合は、借主の自費という扱いになるので、契約書をよく読む必要があります。
しかし、大家さんに修繕費用を負担してもらうには、その破損が入居前からあったことを証明しなければなりません。その方法としては、管理会社もしくは大家さんが手配した業者に修理してもらわなければなりません。
その理由としては、専門家が見ることによって、借主が壊したのか、もしくは、前から壊れていたのかを見分けることが出来るからです。
気をつけなければいけないことは、借主が勝手に業者に依頼をして、修理してしまった場合です。この場合、信じてもらえない可能性もあり、借主の扱いの悪さで破損したと思われてしまうこともあります。なので、管理会社もしくは大家さんに言って、修理をしてもらう方がよいです。
もしも、管理会社や大家さんに修理を頼んでも、実行してもらえないときは、簡易裁判所に調停の申し立てをするのもよいです。もっとも、手続きがめんどうではあります。
ここでいう調停とは民事調停のことをいいます。
民事調停とは、民事問題に対して、調停委員会が当事者間に入り、実情に即した問題解決を図ることを目的とし、話し合いによって合意を目指す手続のことをいいます。
通常、調停委員会は裁判官から1名・民間人から2名(弁護士や大学教授、不動産鑑定士など)によって組織され、調停の申込みを簡易裁判所へすると、第1回目の期日が1~2か月後に入ることになります。
裁判所の期日は、賃貸人と賃借人の間に調停委員が入り話を進めていくことになります。
また、話し合いは当事者の合意が得られるか、または、話し合いが成立しないことが明らかになるかまで期日を指定しながら続けられます。
そして、話し合いがまとまると、確定判決と同等の効力を持つとされる調停調書が作成されることになります。
調停は、かなり長い期間を要して話し合いが続けられることが考えられることため、賃料の滞納問題ではあまり利用することはないですが、賃貸人が賃借人との関係上、訴訟を避けたい場合や、複雑な要素が他にある場合などのときは、利用されることもあります。
あくまで、民事調停は、当事者間による合意が前提となっているため、賃借人が調停に出席する意思がないときや、最終的に合意する気がないときは、ズルズル話し合いを進めても結局は成立しないので、調停をする意味がないです。

2019-10-24 13:40 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所