公道に出るための道が塞がれてしまった

父から相続した宅地を兄弟3人で分けましたが、2人の兄は間もなく第三者に売却して移転してしまいました。そのため、私の土地は袋地になってしまい、公道に出るには元兄の所有地を通らなければなりません。兄が土地を所有していた時には問題がなかったのですが、現在の所有者は、柵を作って通れないようにしてしまいました。通行権は認められないのでしょうか。

他人の土地を通らなければ公道に出られない土地を「袋地」、それを囲んでいる部分を「囲繞地」といいます。法律では、袋地の所有者に、囲繞地の所有者の承諾なく囲繞地を当然に通行する権利(囲繞地通行権)を認めています(民法210条)。ここで、どの程度の通行権が認められるかが問題となります。具体的には、①袋地の所有者は、囲んでいる土地にとってもっとも損害のない場所・方法で通行しなければならないこと ②幅員2m程度の通路の開設を請求することができること ③袋地所有者は、囲繞地の所有者に相当額の通行料を支払わなければならないという制限のついた権利が認められると考えられます。ただし、この種の問題は、いわゆる慣習法によって是正される場合もあります。

2019-10-24 14:07 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所