境界が違うことが判明した

30年前に分譲地を購入して家を建てましたが、最近、隣家の土地が私の土地に約7㎡侵入していることがわかりました。そこで、隣家との塀を正しい境界線上に移築することを請求しましたが、応じてくれません。また、仮に私の主張が正しいとしても、取得時効が完成しているので、移築請求には応じられないと言っています。

分譲地では、境界石を打って図面も交付してくれますので、購入前に実際に現地に行き、図面と現地が一致するかどうか検証することが重要です。 隣地所有者の取得時効の主張についてですが、相手方が善意・無過失で10年間自分の土地と思って占有していれば、その部分を時効で取得することができます。また、善意・無過失でなかったとしても、20年間平穏・公然と占有していれば、相手方は時効で所有権を取得することができます(民法162条)ただ、たとえ時効が成立していたとしても諦めずに調停で話し合うとよいでしょう。なお、隣地との境界があいまいな場合、最終的には「境界確定の訴」を起こし裁判所に決定してもらうしかありませんが、その前に、筆界特定制度といって登記上の土地の境界(筆界)を特定する制度を利用するのもいいでしょう。この制度は、土地の所有名義人が法務局に単独で申し立てることができ、法務局長の指定する筆界特定登記官が当該土地の登記された時点の筆界を明らかにしてくれます。ここで気をつけなければならないことは、筆界と所有部分の境界は別だということです。「筆界」とは,ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意等によって変更することはできません。これに対して,「境界」という語は,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが,一致しないこともあります。時効取得はこのような別筆の一部についても発生するので、注意が必要です。

2019-10-24 14:10 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所