売主が滞納した負担金の支払いを請求された・大規模修繕があること知らされずにマンションを購入した

友人から、築20年のマンションを買ったところ、管理組合から彼が滞納した修繕積立金1年分計25万円を請求されました。また、2年後に各戸200万円ずつ負担して大修繕を行うという話を、マンションを購入した後に初めて聞きました。修繕積立金や大修繕の費用を、今から値引きさせて取り戻せないでしょうか。

マンションの住人が管理費などを滞納したまま区分所有権を売り払った場合、その義務は新しい買主が負うことになります。しかし、滞納の事実を知らずに契約したのであれば、売主に滞納した25万円を支払うよう求めることができます。支払いを拒んだら、少額訴訟を起こすのもよいでしょう。ただし、滞納分を考慮して売買価格を決めている場合もあるので、契約書を確認しましょう。もし、契約書に負担金の未払い分も買主が負担する旨の特約があれば、買主が払うしかありません。 次に大修繕についてです。今回の取引の場合、売主は業者ではないので宅地建物取引業法も消費者契約法も適用されません。民法の錯誤を主張する余地はありますが、売主が大修繕の情報を教えなかったことを理由に、買主が改めて値引きを要求することは難しいでしょう。

2019-10-24 14:27 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所