夜勤勤務を隠して入居していたらバレて退去を要求されているが。

夜勤勤務を隠して入居していたらバレて退去を要求されているが。

「夜勤者の入居は不可」ということですが、これは不当な差別にあたり、外国人や高齢者に対する制限と同等であると言えます。 ですが、不当な差別にあたるとはいえ、誰に貸すかは大家さん次第であり、契約は原則的に自由であることからも、法律で条件を無効にすることは出来ません。よって、入居の際に条件があるならば、その条件を無視することや、不当だと主張することはできません。 また、契約の際に嘘をついたことに関しては、契約をする上で重要な事項であるならば、詐欺とみなされ、取消しの理由となります(民法96条)。この場合、立退きに応じる必要があります。 ただし、嘘の内容が賃貸借契約において、重要な事項でなければ、入居している以上、退室する必要はありません。

2019-10-24 15:54 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所