子供禁止の特約は有効でしょうか

最近では、契約書に「子供禁止」の条件を記載していることがあります。 しかし、「子供禁止」の条件は、無効とみなされ、入居後に子供が生まれたとしても、借主は部屋を出て行く必要はないのです。 なぜかというと、本来賃貸借契約では、借主が契約内容に違反した場合、契約を解除などになりますが、法律で契約内容の大まかな部分は決まっており、法律の規定(ここまでなら認められる)に違反する、借主にとって不利とみなされる条項に関しては無効とされています。 「子供禁止」を契約内容に組み込んだ大家さんとしては、子供が生まれることによって、部屋の痛みも早くなるので、いつまでも部屋を綺麗に保ちたいという考えから「子供禁止」の条項を加えたのかもしれませんが、部屋を貸すことは入居者がそこで生活をすることを認めるということに繋がるので、子供を育てることは生活の一部とみなされ、契約という形で縛るには行き過ぎた内容であると言えるので、借主にとっては不利となり、無効が認められます。 よって、子供が生まれたからといって、部屋を出る必要はありません。 ただし、建物の構造上近隣に迷惑がかかってしまうようであれば、部屋の位置を変えてもらうなり、階数を変えてもらうなりの対処法を大家さんと話し合い、住み続けるための工夫を考えていくこともよいです。 また、他にも借主からの要求があった時は、立ち退かなければならなくなることや、期間が満了したら更新は出来ず、契約は終了しなければならない(ただし、定期借家契約の場合は含まない)なども借主に不利な条項なので、無効が認められます。 しかし、「夜10時以降は麻雀禁止」や「深夜のカラオケ禁止」、「ペット禁止」など一見個人の事由に思える内容であっても、近隣や地域の生活環境に迷惑がかかる可能性のあるものについては、有効となるものもあります。 有効な条項に対する違反の場合、契約を解除され、立ち退かなければならなくなることもあるので、注意が必要です。

2019-10-24 15:41 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所