手頃な値段で建売住宅が売りに出ました。広さも住環境も申し分ないのですが、定期借地権付きということが気になります。
この建売住宅は借地上の問題ですので、敷地の所有者である地主に地代を支払う必要があります。定期借地権とは更新のない借地権なので、契約期間が終了したら地主に土地を必ず返さなければなりません。 なお、定期借地権には、①一般定期借地権、②建物譲渡特約付借地権、③事業用借地権の3種類があります。③の事業用借地権は、事業用の建物所有が目的なので、今回は関係ありません。 ①の一般定期借地権は、借地権の存続期間が50年以上です。一般定期借地権は、建物の再建による存続期間の延長がなく、借地人は地主に建物買取請求を行うことができません。 ②の建物譲渡特約付借地権は、借地権の存続期間が30年以上です。この契約では、契約期間終了後に地上に建物があると、地主は借地人が建てた建物を買取り時の時価で買わなければなりません。買い取ることによって借地権は消滅しますが、その建物に借地人や、その他の借家人が住んでいる場合には、借家権は残ります。借地人らが地主に借家契約の締結を求めると借家契約が結ばれたとみなされ、地主は建物を買い取っても建物の住人に直ちに立ち退きを求めることはできません。