現在住んでいる家の契約を更新したいと考え、家主にその旨を伝えると「定期借家だから更新はできない」と言われました。契約書は確かに、定期借家契約となっており、「期間満了後は、直ちに家を明け渡す」と書かれていました。本当に更新はできないのでしょうか。

一般的に、家主は正当な事由がない限り、借家契約の更新を拒めません。定期借家契約は、その例外です。定期借家契約の場合、借家人は契約期間満了後に借家の明け渡しが義務付けられており、契約の更新は原則できません。ただし、契約書のタイトルや内容が「定期借家契約」となっていても、それだけでは定期借家契約とは認められず、法律で定められた要件と立ち退き請求の手続きが必要になります。 まず法律上の要件としては、公正証書等による書面で契約をすること、契約前に更新のない契約であることを家主が借家人に書面を交付して説明すること、が挙げられます。定期借家である旨の説明をしない場合には、「更新がないこととする」という定めは無効になります。 次に立ち退き請求の手続きですが、契約期間が1年以上ある場合、家主は期間満了の1年前から6カ月前までの間に、借家人に対して「契約期間満了により建物の借家契約は終了する」ことを通知しなければなりません。その通知を通知期間内にしなかった場合、契約の終了を借家人に対抗できません。なお、通知期間経過後でも家主がこの旨の通知をすれば、借家人に通知が届いてから6カ月経過すると、借家契約終了の効果が生じます。

2019-10-24 15:42 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所