家賃を滞納している借家人がいます。

家賃を滞納している借家人がいます。契約を解除し、部屋から立ち退かすためには裁判を行う必要があると思います。しかし、家賃を取ることさえできればいいので、費用と手間のかかる裁判は起こしたくありません。

少額訴訟を利用するといいでしょう。少額訴訟は60万円以下の金銭支払いを求める裁判手続きで、通常の裁判とは異なり、控訴ができない確定判決なので原則審理は1回だけで、その日のうちに判決が出ます。判決後も、借家人が支払いを拒むようなら、その勝訴判決を債務名義として強制執行手続きを申し立てることで、給料の差押えができます。ただし相手方が、少額訴訟ではなく正式な裁判を求めてきた場合には少額訴訟を行うことはできません。自動的に正式裁判に移行します。

2019-10-24 11:39 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所