家賃遅滞1日につき、500円の特約は有効か

家賃遅滞1日につき、500円の特約は有効か

違約金は、契約を結ぶ際に、借主が契約に違反した場合、家主に支払う一定の金額のことで、民法420条にも規定されているように約束を守らなかったときに課されるペナルティのことを指します。
また、2001年4月以降の契約の場合、違約金の金額が年24.6%の範囲内であれば、有効となりますが、その基準を超えるものならば、たとえ特約であったとしても、無効となります。
ただし、家賃の滞納がかさんだ場合や、契約を解除されたにも関わらず、借主が立ち退かないなどの事情があったならば、1日あたり家賃の月額の半額を超える違約金を定めた特約が有効となった事例もあるので、一概に家賃の額だけが基準となるわけではないといえます。
滞納が続く、または、催促をするまで家賃を払わないなどを繰り返していると急に契約の解除をされることもあるので、支払いはしっかりする必要があります。

2019-10-24 11:40 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所