建て替えができない土地の宅建業法違反
建て替えができない土地なのに広告に表示されていなかった→宅建業法違反を理由として契約を解除できる。
私は新築の家を建てようと思って手ごろな土地を探していました。すると、駅のすぐ近くの土地付き中古住宅が安い価格で売り出されているのを広告で見つけ、これなら買っておいて後で建替えたほうが得だと判断しました。広告主である不動産業者Eのところに行って建て替えが可能か確認したところ、「大丈夫ですよ」とのことだったので、手付金を納めて売買の予約をしました。
ところが先週の日曜日に再び下見に行ったところ、隣家の人から「家の前の道路が道路指定を受けていないので、建て替えはできませんよ」といわれました。解約して手付金を返してもらえないでしょうか。
建築基準法42条で規定されている道路に2メートル以上接していない土地については、現在建物があっても建て替えができません。そこで不動産公正取引協議会連合会が作成している「不動産の表示に関する公正競争規約」では、このような場合は「再建築不可」または「建築不可」と広告に表示することが義務付けられています。
したがってEの広告にこういった表現がない以上、この規約に違反していることになります。
また宅地建物取引業法によって、取引の対象となる敷地と道路の関係については、重要事項として、業者に説明する義務があります。この場合、あなたがわざわざ確認したにもかかわらず、Eは「大丈夫ですよ」と返答しているので、宅地建物取引業法に違反しています。
そこで、宅建業法違反を理由として、売買の予約を解除し、手付金を返還してもらうことができます。
いずれにしても、不動産を購入するときは、市区町村役場に行って、建築基準法、条例、さらには住民協定による規制がないかどうかを確認しておきましょう。