所有するアパートの居住者に一定の秩序を守ってもらうため、用法制限の契約書を作成しました。

所有するアパートの居住者に一定の秩序を守ってもらうため、用法制限の契約書を作成しました。契約書に基づいて、違反者には契約解除ができますか。

アパートや共同住宅で一定の用法制限を設けるのは、その特殊性からいって仕方のないことです。このような特約を求めるのは、建物全体の統一的利用、建物の品位保持のために必要なことです。したがって、借家人はこの用法を守る義務があります。ただし、契約に当たって用法制限を特約した事実があるからといって、違反があれば直ちに契約を解除できるというものではなく、貸主と借主の信頼関係がその違反によって破壊されたか否かで判断しなければなりません。「信頼関係の破壊」とは、居住用として貸したのに事務所や店舗として使用している、廊下に禁止されているものを放置する、犬や猫を飼うなどの 事実があり、そのことに対する貸主の何度かの注意にも耳を貸さないといった場合には、契約を解除できるでしょう。

2019-10-24 15:52 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所