抵当権の設定をしたビルに短期賃借権の登記がなされた

建築したビルに一番抵当権を設定して注文者に引き渡しましたが、間もなく暴力団関係の会社を権利者として、敷地と建物に短期賃借権が登記され、建物を占有しはじめました。債権者はどうすればよいでしょうか。

抵当権設定後に登記された賃借権を短期賃貸借と言います。従来は、短期賃貸借が結ばれていると、山林を除く土地は5年、建物は3年の期間内は賃貸人の権利が保護されていましたが、民法改正で短期賃貸借制度は廃止されました。よって、もし注文者が約束通り残代金を払わず債務不履行が生じた場合、債権者は抵当権に基づいて強制執行手続きを申し立てることができます。 賃貸人が競売を妨害する、買受人に対して物件引渡しの見返りに金品などを要求した場合、警察などに相談するのがよいでしょう。

2019-10-24 12:17 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所