数量指示売買による代金の減額
買った土地の面積が登記簿の記載より少なかった→数量指示売買にあたれば代金を厳格してもらえる→数量指示売買にあたれば代金を減額してもらえる。
私は輸入雑貨を扱う会社を経営していますが、今の店舗が手狭になってしまったので、新店舗を建てるために駅前の広い土地を探していました。運よくX駅前に広い土地が見つかったので、売買契約を交わしました。その後、所有権移転登記を完了し、代金も支払って土地の引き渡しも受けました。ところが、新店舗を建築しようと建設会社に施工を依頼したところ、土地の面積が登記簿記載の面積より5%少ないことが判明しました。5%の差は大きいので、5%分の代金も返してもらいたいのですが可能でしょうか。
あなたが希望通り代金の5%を返してもらえるのかどうかは、売買契約が民法の「数量指示売買」に該当するかどうかで決まります。数量指示売買とは、売買代金が売買目的物の数量に単価をかけて決定される売買契約のことを言います(売買代金=数量(㎡など)×単価(円))。単に登記簿上の面積が契約書にそのまま記載されているというだけでは数量指示売買にはなりません。土地を特定するためだけに登記簿上の面積を記載することが多く、しかも登記簿上の面積と実際の面積が一致しないこともよくあるのです。
あなたの支払った代金が1平方メートルあたりいくらで、それに面積をかけて決定されたというのであれば、数量指示売買になりますから、5%分の代金の返還請求ができます。しかし契約書記載の面積が単に土地を特定するためのものであれば、代金返還請求はできません。
また数量指示売買として契約したのであれば、あなたは契約時に土地の面積が不足していると知らなかったのですから、契約を解除することができます。また契約解除に加えて損害賠償も請求できます。