新築建築のための農地購入
新居建築のために農地を購入することはできるか→宅地への転用許可が不可欠である。
私はもうすぐ定年退職を迎えます。今までマイホームを夢見ていたのですが、実現できないまま定年を迎えるにことになりました。定年後にローンを組むことは難しいので、安い農地を購入して建築できないかと考えています。農地を購入するにあたっては、法律の規制があることをききました。農地を宅地にすることはできるのでしょうか。
法律の規制というのは農地法による制限のことです。農地を売買したり、第三者に貸し付ける行為は、原則として農地法によって制限されています。農地を宅地などの農地以外の土地にして、第三者に売ったり、貸したりすることを転用といいます。農家以外の者が宅地にするつもりで農地を買う場合、規制を受けます。
購入予定の農地が市街化区域にある場合は事前の届出を農業委員会にすれば宅地と同じように売買できますが、市街化調整区域にある場合には、農林水産大臣、または都道府県知事の許可がなければ売買できません。
市街化調整区域にある農地を売買するときは、当初は売買予定の契約にとどめておき、知事などの許可を受けた段階で正式に本契約を結ぶとよいでしょう。
転用が許可されるにあたっては、いろいろな条件が付けられますが、この転用の条件と、申請のときに添付した計画内容が達成できる見込みがあると認められたとき、登記所の係官が現地を確認の上で、宅地に変更し、転用が許可されることになります。もし、転用の許可にあたってつけられた条件に違反したために許可が取り消された場合には、農地の所有権ははじめから買主に移転しなかったことになります。農地を購入する場合には、その農地がどの区域に属するか調べて、転用などの手続きを済ませる必要があります。