隣地に商業ビルの建設予定がありますが、完成すれば日照権被害が生じるのは明らかです。建築工事の差止請求をしたいのですが、どのような場合に請求は認められますか。

ビルやマンションの建築ではつきもののトラブルです。この場合、日照被害が認められるためには、それが受忍限度を超えるか否かが判断基準になります。

判断基準は以下のとおりです。

  1. ①被害の程度(日照阻害の時間の程度、採光、圧迫感)
  2. ②地域性(当該地域が都市計画法上の住居地域かどうか、商工業地域か、現在および将来の高層化の程度)
  3. ③加害回避の可能性(低層でも採算があうかどうか)
  4. ④被害回避の可能性(他の方法で日照を取り入れることは可能かどうか)
  5. ⑤被害建物の用途(住宅か事務所、店舗あるいは工場か)
  6. ⑥加害建物の用途(加害建物が単に営利目的の建物でなく、学校・病院・庁舎など公共性のある建物であるか)
  7. ⑦被害者の先住性(被害者が、前々から日照の恩恵を受けていたなどの最近移転したものではない事情)
  8. ⑧加害建物の建築基準法違反の有無(著しい違反か)
  9. ⑨交渉の経過(建築計画を説明するなど誠実に対応してきたか)
日照阻害の時間の程度、採光、圧迫感といった①被害の程度、当該地域が都市計画法上の住居地域かどうか、商工業地域か、現在および将来の高層化の程度のような②地域性、低層でも採算があうかどうかの③加害回避の可能性や④被害回避の可能性、住宅か事務所、店舗あるいは工場など⑤被害建物の用途、加害建物が単に営利目的の建物でなく、学校・病院・庁舎など公共性のある建物であれば、被害者に受忍を強いることになるため、⑥加害建物の用途、被害者が、前々から日照の恩恵を受けていたなどの最近移転したものではない事情といった⑦被害者の先住性、加害者の行動の評価である⑧加害建物の建築基準法違反の有無や⑨交渉の経過等の諸事情を考慮し、被害者の受忍限度を超えるか否かを判断し日照被害を決定します。

2019-10-24 13:40 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所