業者のセールストークで買わされた家を解約したい

「格安」「新駅決定」という建売住宅のチラシが入っており、家を買いたいと考えていたので物件を見に行きました。今ある駅からは歩いて30分近くかかりますが、新駅ができれば駅まで5分ほどとなります。売主の不動産業者が新駅は3年後にできることが決まったと言うので、一戸建てを買うことにし、業者と売買契約をして頭金100万円を支払いました。ところが、新駅の計画などないことがわかり、解約したいと思います。業者は、頭金は手付けだから返さないと言っています。

100万円が頭金でも手付けでも、不動産業者には虚偽広告という不法行為があるので、買主は契約を解除し、業者に100万円の返還を請求できます。なお、新駅決定の偽りの情報が業者の故意や重大な過失によるものでない場合でも、買主は消費者契約法で契約を解除することができます。消費者契約法では、不実の告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去、監禁といった業者の不適切な行為で契約した場合、消費者は、そのことを知った時から6カ月間、または契約締結の時から5年間は無条件で契約を取り消すことができます。また、買主が物件の引き渡しを受け、実際に引っ越してしまったという場合も原則解約ができ、売買代金のほか、引越し費用や登記費用も請求できます。ただし、このような業者は自分が不利になると意図的に会社を潰し、返金を免れようとするところも少なくありません。おかしいと思ったら、早々に返還請求手続きを取る必要があります。

2019-10-24 14:41 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所