毎晩、隣室の麻雀で悩まされている

マンションやアパートの賃貸借は隣家と壁1つの関係にあるので、日常生活を送る上で、近隣に対して、迷惑を及ぼさないための配慮が必要になります。このような内容は契約書の中に特別記載されているわけではありませんが、私たちが生活する上で当然の義務であると言えます。ここでいう義務は、近隣の生活環境を乱す騒音を出さないであったり、異常な臭気を出さないであったり、また、共用部分を占拠し続けない等が挙げられます。
しかし、本人に対して直接注意をするのでは、より大きなトラブルに繋がる可能性があります。なので、適当な措置として、まずは大家さんや仲介をしてくれた不動産会社に注意してもらえるように頼むことがよりよいですが、隣人とのトラブルに発展しない代わりに、注意後も守ってもらえるかが不安なところです。
これでも騒音が続くようであれば、役所の公害課(またはそれに準じる部署)で騒音測定器を借り、壁際の騒音を測ります。立派な公害のレベルであれば、場合によっては行政指導によって注意をしてもらえることもあります。
どうしても収まらないのであれば、地元の簡易裁判所へ行き、調停を申し立てることが出来ます。この場合、調停委員が根気よく説得してもらえるので、時間はかかりますが、解決に至る可能性が高いです。
ここで述べている調停とは民事調停のことをいいます。
民事調停とは、民事問題に対して、調停委員会が当事者間に入り、実情に即した問題解決を図ることを目的とし、話し合いによって合意を目指す手続のことをいいます。
通常、調停委員会は裁判官から1名・民間人から2名(弁護士や大学教授、不動産鑑定士など)によって組織され、調停の申込みを簡易裁判所へすると、第1回目の期日が1~2か月後に入ることになります。裁判所の期日は、賃貸人と賃借人の間に調停委員が入り話を進めていくことになります。
また、話し合いは当事者の合意が得られるか、または、話し合いが成立しないことが明らかになるかまで期日を指定しながら続けられます。
そして、話し合いがまとまると、確定判決と同等の効力を持つとされる調停調書が作成されることになります。
調停は、かなり長い期間を要して話し合いが続けられることが考えられることため、賃料の滞納問題ではあまり利用することはないですが、賃貸人が賃借人との関係上、訴訟を避けたい場合や、複雑な要素が他にある場合などのときは、利用されることもあります。
あくまで、民事調停は、当事者間による合意が前提となっているため、賃借人が調停に出席する意思がないときや、最終的に合意する気がないときは、ズルズル話し合いを進めても結局は成立しないので、調停をする意味がないです。

2019-10-24 14:33 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所