目に障害がある買主への説明

目に障害がある買主への説明は。
建売業者です。このたび当社の新築建売住宅がオール電化であることや、バリアフリー仕様であることなどを気に入っていただき、購入をしていただくことになりましたが、購入予定者はご夫婦ともに目に障害があり視力がありません。重要事項説明書を交付して、視覚障害があることを念頭に置いてご理解いただけるようにできる限りの説明をするように予定していますが、宅建業法上、またトラブルが生じないようにするためには、どのようなことに注意しておく必要がありますか。

このたびの購入予定者には視覚障害があることから、説明されていることが重要事項説明書に記載されているのか確認できない状況にありますので、後日、説明の内容について誤認などによるトラブルが生じる可能性があります。
トラブルの未然防止のためには①買主予定者が信頼する知り合いなどに立会を依頼して、説明する内容が重要事項説明書に記載されていることを確認してもらう。②後日のことを考えて、説明内容を録音しておくなどが考えられます。
また、視覚障害者や高齢者などにとって住宅がバリアフリーであることは、購入判断の重要な要素です。説明ではなく、実際の建物の使い勝手を自分の身体でしっかりと確認していただくことが大事なことです。十分な納得が得られるまで、契約を急がせてはいけません。

2017-12-14 15:16 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所