移転登記前に買った土地を売られてしまった(二重売買)
(買主①が)買った土地が移転登記前に無断で第三者(買主②)に売られ、先に登記をされてしまいました。後から買った第三者から土地を取り戻すことはできるのでしょうか。
先に土地の売買契約をしても、所有権の移転登記をしていない間に、後から土地を購入して所有権移転登記を受けた買主がいると、後から売買契約を行った買主に対して所有権を主張することはできません。(民法177条)この場合、土地の売主は買主①に所有権移転登記をする義務を怠った債務不履行責任があります。ですから、買主①は売主に対し、損害賠償の請求をすることができます。以上のように、買主①が所有権移転登記を受けた買主②に対して自らの所有権を主張することができないことは基本原則です。 しかし、例外として買主②に対抗できる場合もあります。買主②が、買主①が土地を購入したことを知っているのに、買主①に対する妨害の意図で売主から土地を購入したという背信的な悪意が認められる場合には、買主①は買主②に対し、登記がなくとも所有権を主張することが許されます。なお、二重売買の売主は、横領罪で処罰されることがあります。