不動産の競売に参加したいが→登記済みの借地権に注意すること。
マイホームを購入しようと思い、妻にも相談したところ、妻は「不動産の競売物件なら一般の相場より安いそうですよ」とのことです。不動産のことについては、素人の私どもですが、競売物件はどのような手続きで手に入れたらよいのでしょうか。

競売とは、売主が不特定多数の者に買い受けの申出を行わせて、その中で最高値の申出をした者に売却するという売買契約の方法のことです。
不動産の競売については、不動産業者が参加することが多いようですが、もちろん誰でも参加できます。
競売物件を購入する場合の第一段階としては、情報の入手から入ります。不動産情報誌や新聞の「裁判所の競売物件情報」欄などを見て、お目当ての不動産物件を探します。新聞などには取扱裁判所名、面積や間取りなどの当該物件についての情報、事件番号、入札期間、改札期日、売却決定日、入札方法などの情報が記載されています。
希望する物件が見つかったら、第2段階として、管轄する裁判所で事件番号をもとに「物件明細書閲覧コーナー備付資料ファイル」を閲覧します。この資料で、希望の物件には賃借権などがついているか、物件の現在の使用状況はどうなっているか、裁判所は不動産としての価値をどのように評価しているか、について調査できます。
調査の結果、競売物件の購入を決意したら、第3段階として裁判所所定の方式に従い最低売却価格額の20%の保証金を差し入れたうえで、入札に参加します。その後、無事に落札できたら残金を払い込んで目的とする物件の引き渡しを受けます。
ただ抵当権設定登記以前に賃借権が登記されている場合は、落札しても賃借人に対して引渡しを請求できないので注意してください。

2017-12-14 11:19 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所